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風俗営業とは

風俗営業の定義

風俗営業法により、次のように定義されています。

 

@第1号から第6号までが飲食等、7・8号が遊戯等となっており、1・2号は特に接待を伴うものとなっています。

接待の定義については「接待とは」でご確認ください。

営業の名称種類用語の意義

 

第1号営業

キャバレー

キャバレーその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。

第2号営業

料理店・社交飲食店

待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)

第3号営業

ダンスホール等

ナイトクラブその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)

第4号営業

ダンスホール等

ダンスホールその他の施設を設けて客にダンスをさせる営業(1号・3号に該当する営業、客にダンスを教授するための営業のうち一定のものを除く)

第5号営業

低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から3号の営業として営むものを除く)

第6号営業

区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの

第7号営業

マージャン店

パチンコ店

その他遊技場

まあじゃん屋、パチンコ屋その他施設を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第8号営業

ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された設備において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業(7号に該当する営業をして客に飲食をさせる営業を除く)

A深夜0時以降お酒を出すお店です。

営業の名称種類用語の意義

深夜における酒類

提供飲食店営業

飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の深夜における営業

B店舗を設けて行う性風俗のお店です。

 

営業の名称種類用語の意義

営業

 

営業

第1号営業

個室付浴場

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

第2号営業

ファッションヘルス等

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当する営業を除く)

第3号営業

ストリップ劇場等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場を経営する営業

第4号営業

モーテル、ラブホテル等

専ら、異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する一定の施設(一定の構造・設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、宿泊・休憩に利用させる営業

第5号営業

アダルトショップ等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業

第6号営業

(−−−−)

前各号に揚げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

C店舗を設けず性風俗の営業をするお店です。

営業の名称種類用語の意義

 

第1号営業

派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

第2号営業

アダルトビデオ通販業等

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

インターネット利用のアダルトサイト映像提供業

 

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送・有線放送に該当するものを除く)により営むもの

テレクラ等

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することすることにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものも含む)をいう

 

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することすることにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものも含むものとし、前項に該当するものは除く)をいう

 

 

専ら、次に揚げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことをないようとする営業をいう

  1. 接待飲食等営業
  2. 店舗型性風俗特殊営業
  3. 飲食店営業(酒類提供飲食店営業)
風俗営業許可届出サポートセンター

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