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許可と届出
許可と届出の違い
風俗営業には許可を得なければならないものと届出で足りるものの2種類あります。
許可にはもちろん、届出をするにも要件があり、要件に達していないものは無届となりえます。認められた届出には届出確認書が発行されます。
許可
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(法3条)
- キャバレー
- 接待飲食営業
- ナイトクラブ
- ダンスホール
- 低照度飲食
- 区画席飲食店
- まあじゃん店、パチンコ店
- ゲームセンター等
許可を受けるには、要件が整わなければ受けることができません。
大切な3大要件ご確認ください。
届出
性風俗特殊営業を営もうとする者は、性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に決められた事項を記載した届出書を提出しなければならない。(法27条、法31条の2、法31条の7、法31条の12、法31条の17、法33条)
■深夜における酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業
ソープランド
個室型ファッションヘルス
ストリップ劇場
モーテル、ラブホテル
アダルトショップ
■無店舗型ファッションヘルス
派遣型ファッションヘルス
アダルトビデオ等通信販売
■映像送信型風俗特殊絵営業
インターネット等利用のアダルト映像送信営業
■店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブ営業
■無店舗型電話異性紹介営業
いわゆる伝言ダイヤル
ツーショットダイヤル形態の営業
届出とはいえ、どんな場合でも受理されるわけではありません。
要件は、個別にご確認ください。