店舗形態
接待のお店
お客様とダンスを踊れるフロアーがあり、ホステスさん等が接待をする1号営業、ダンスはしないで接待をする2号営業があたります。
営業の許可時間は日の出から午前0時まで(一部地域では午前1時まで)となっており、最近はやりの「朝キャバ」や「朝ホストクラブ」もこれにあたります。
無許可営業は平成18年に罰則が強化されました。現在厳しく取り締まりが行われています。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科となっており、他の事業にも響いてくる場合があります。 店とお客様のトラブル、お客様同士のトラブル等、警察に通報しなければならないことが起きた場合、「通報できない、したくない・・・」といったことがない よう、きちんと許可を受けることが大切です。
ゲームをさせるお店
パチンコ、まーじゃん(7号営業)、ゲームセンター(8号営業)が主なお店の形態と思われますが、過去には玉突き(ビリヤード)も含まれていました。
昭和29年の風営法の改正により現在ビリヤードの許可は不要になっています。
1号2号は過剰な接待の防止、性的接待の禁止、売春行為の防止等、善良なる風紀を維持する等の目的で設置されているものですが、7号8号に関しては、射幸心の恐れのあるものを規制しての設置となっています。そのため、年齢制限、時間制限もしっかり設けられていますし、各都道府県による規制もあります。
最近はやっているダーツですが、射幸心をあおる恐れのある遊戯機として許可の対象となっています。ただし、「射幸心をあおる恐れ」としてデジタルで点数が表示されるものに限っています。昔からある的に向かって投げて自分たちで点数を数えるというアナログの遊戯機は対象外です。
それと同じ考え方でシュミレーションゴルフも「射幸心をあおる恐れがある遊戯機」として規制の対象となっております。「遊戯の結果が表示される」ためであり、このように、時代の流れにより、新たに規制の対象が変化する、これが風俗営業法の特徴の一つであるといえます。
ダンスをさせるお店
ダンスをさせるお店といっても、それぞれ営業形態があります。 まとめてみますと
接待 | 飲食 | |
---|---|---|
1号営業 キャバレー | ○ | ○ |
3号営業 ナイトクラブ | × | ○ |
4号営業 ダンスホール | × | × |
1号キャバレーでは接待行為(談笑、ダンス、カラオケ等)、飲食営業が可能ですが、3号ナイトクラブでは接待ができませんし、(いわゆるクラブ・ディスコですね)4号ダンスホールでは接待、飲食の双方ができません。
ダンサーさんが控えていてお客様とダンスをする、一昔前に流行った映画 Shall we dance? に出てきましたね〜あんなイメージです。
ちなみに2号営業ではダンスをお客様に披露することはできますが、お客様と踊ることはできません。
ダンスをさせるためには、広さが必要です。客席、ホール部分のそれぞれが定められた面積がなければ許可が下りません。大切な構造の要件となっています。
お酒を出すお店
バー、スナック、居酒屋等、名称は色々ですが深夜12時以降お酒を出すお店は営業開始の10日前に所轄の警察署に届け出なければなりません。お酒を出すといっても、通常主食を提供するお店は該当しません。 許可の1号や2号と違い、届出ですので要件も緩和されていますが、どこでも届出可能かというとそうではありません。住居集合地域では深夜の営業は行えません。
もちろん接待行為はできませんし、ダンスもできません。
ガールズバーと称して、若く美しい女性バーテンダーを配し、カウンター越しに談笑させる場合などは、場所により風俗営業とみなされ、取り締まりを受けている店舗も実際出ています。名称や構造は関係なく、実態で判断をされますのでご留意ください。最近爆発的に増えているメイド喫茶、メイドカフェもしかりです。
ゲームをさせるお店で出てきたダーツ、シュミレーションゴルフを設置しているお店も多いかと思われますが、設置をするには遊戯機の占める割合が客席の10分の1以下でなければなりませんし、設置をしても深夜0時以降は電源を落とす等の措置をとり、使用ができないようにしなければなりません。
カラオケも遊興の一つでありもっとも多くのお店に設置されていると思いますが、カラオケも0時以降は使用できなくなります。
その他のお店
お酒を出すお店でも紹介しましたメイド喫茶、メイドカフェですが、元は一部の地域で愛好者に向けて、メイドコスプレをした店員さんが給仕をするという業態でしたが、最近はコスプレの種類も様々ですし、サービスの内容も接待行為と思われることまで行われているようです。それにより一部地域では風俗営業の許可を取るよう、警察から指導が行われている地域もあります。
インターネットカフェ
インターネット、ゲーム、漫画等を提供するなかでも、特に個室を設ける場合、
- 飲食物を提供する
- 見通しが悪い
- 個室が5平方メートル以下
の場合、風俗営業の区画席飲食店の許可を求められる場合があります。
実際、関西では警察署の指導により6号営業の申請又は見通しの良い施設にするかの選択をもとめられています。
6号申請した場合は、個室のプライバシーは守られますが、営業時間は午前0時までであり、18歳未満は入店できませんし高校生のアルバイトも雇い入れることができません。
24時間営業をしようとすると、見通しがきくように改装する必要があります。
どちらにを選ぶかは事業者の判断にゆだねられることになります。
性風俗のお店
現在風俗営業といわれると一般的にはこちらの業態を連想される方が多いようです。俗にいうフーゾクですね。
この性風俗には大きく分け て2種類あります。ひとつは店舗型性風俗、もうひとつは無店舗型性風俗です。文字通り店舗を構えるか構えないかの違いですが、やはり店舗型は一般市民の善 良なる生活空間を脅かす存在として、規制が厳しくなり今現在、新規の設置は難しい状況です。それに比べて、無店舗型は設置の場所に制限はなく、数も爆発的 に増えてきています。しかし、広告に制限があったり、管理者の届出が必要であったり、風俗営業としての管理はきちんとなされています。
旅館業を必要とするお店
平成23年1月に風俗営業法の性風俗店舗型ラブホテル、モーテルに関する政令が改正されました。平成22年末にラブホテル、モーテル業を行っている事業者は届出をしなさいといった内容でしたが、現在違法な店舗は受け付けないなど都道府県により対応がかなりまちまちでした。
東日本大震災により被災した事業者や設備の古くなった店舗の修理修繕・改装など、今後考えて実行していかなければならないことがたくさんあると思います。
基本的に4号営業を取得した営業所の大規模修繕は不可ですし、客の用に供する部分の面積変更(増加)はできません。営業権に係る重要な事項です。くれぐれも慎重に行うことが大切です。
また今回届出をせず旅館業として営業を行うことを選択した事業者も、風俗営業の施設、設備に当たらないような業態を維持する必要があります。