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人的要件

風俗営業の許可申請をするにあたり申請者、管理者として一定の事項に当たる人は受け付けませんということです。

 

成年被後見人、被保佐人であるとか、アルコール依存症や麻薬中毒患者であるとか、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、経営者としてふさわしくない方をあらかじめ受け付けませんということです。

 

これはプライバシーに係わることですのでお話しにくいことかと思われますが、行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。

申請時ご依頼人様よりの申告により申請者、管理者として提出させていただきますので、 後々、警察から欠格を指摘されないようにすることが大切です。

 

法人の場合は、特に注意が必要です。 あらかじめご相談ください。

欠格事項
  1. 成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)
  2. 一年以上の懲役、禁錮の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから5年が経過していない者 (売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法等で処罰を受けた場合は罰金刑を含む)
  3. 組織暴力団関係者
  4. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
  5. 風俗営業取消の行政処分を受けてから5年を経過していない者
  6. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が降りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者
  7. 未成年者(相続の場合の例外あり)

法人の場合は業務を執行する社員、取締役、相談役、顧問等名称のいかんを問わず欠格者がいると不許可になります。

風俗営業許可届出サポートセンター

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