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周辺業務

会社設立

開業するにあたり、法人申請にするか個人申請か悩みどころです。
届出である深夜 酒類提供や無店舗型性風俗特殊営業に関しては、営業を行いながら考えて変更をしていくという手もありますが、許可である風俗営業許可業は、個人から法人に変更する場合は新規申請という取扱いになるため、少なくとも営業を55日近く止めることになりますので(東京都の場合)賃貸料の高い東京では、特にあらかじめ法人申請か個人申請か深く考慮する必要があります。
スムースな申請、開業のため並行して進めていくほうが能率的です。
当事務所では、会社設立から申請までワンストップでお受けしております。
どちらにするか悩んでいる方もお気軽にご相談ください。ご依頼人様の状況に合わせたアドバイスをさせていただきます

会計記帳

開業前から数々の費用は発生していきます。その費用を会計帳簿に記帳していく作業は意外と手間取ります。
当事務所では提携税理士とともに、記帳から確定申告、決算等までワンストップでお受けいたしますので、ご依頼人様は本来の業務に集中していただくことができます。
領収書の量によりますが、通常月1回領収書をお預かりするとともに、前月分の記帳の内容、金額をお知らせし売り上げと経費のバランスをご確認いただくというシステムをとっております。

旅館業等の許可申請

平成23年1月1日施行の政令改正により、それまであいまいだった性風俗特殊営業のくくりに入るラブホテルと一般旅館業であるレジャーホテルがしっかり区分けされました。
それにより、一般旅館、ホテルとは区別されたラブホテル、モーテルは会社ごと売買することにより取得する以外ほぼ難しい状況になっています。

レジャーホテルもまた旅館業法等の規制により制限されている状況にあります。現在、倒産または債務整理等による競売での取得も増えておりますが、都道府県旅館業施行条例、各市町村旅館業施行条例、青少年育成条例等により営業形態に規制をかけられている地域もあります。

当事務所では
レジャーホテル許可届出サポートセンター
風営法政令改正支援センター
と提携し、風俗営業だけでなく関連諸法令に対応し、取得前相談から取得後の許可届出、改装等のご相談、警察他諸行政機関との打ち合わせ等、お引き受けいたしております。

風俗営業許可届出サポートセンター

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